靖国問題について
■靖国参拝を中止すれば
日本/支那関係はうまくいく
答
参拝を中止しても日中関係はうまくいきません。
靖國神社の問題が片付いても、また次の問題を見つけてくる。
支那は全く信用ならない国です。
約束が約束にならない。
靖国参拝に口出しする事自体が、すでに二つの約束を
破っています。
一九五二年に蒋介石(しょうかいせき)と結んだ
「日華平和条約」と、一九七二年に周恩来(しゅうおんらい)
毛沢東(もうたくとう)と結んだ「日中共同声明」。
内政干渉しないという条約違反
の主張に対応する必要などありません。
■首相の靖国参拝は
政教分離に反している
答
このような主張をする人は
政教分離の意味をまるで理解していない。
首相がその権力を使って
「靖国神社に参拝しなければならない」などと命令すれば
その時、初めて政教分離の問題となります。
首相がイスラム教やキリスト教の墓地に参ったところで
なんら問題はないでしょう。
いわんや靖国神社は墓地ですらないのですから
首相の靖国参拝は政教分離に反しません。
■靖国神社にA級戦犯を祀るな、分祀しろ
答
宗教的観点から言えば分祀は不可能です。
仮に分祀したとしてもA級戦犯だけを切り出すのは不可能
靖国神社と同じ性質のものがもう一つできるだけのことです。
宇佐八幡宮が大元で日本中に八幡宮があるように
鶴岡八幡宮ができたからといって宇佐八幡宮なく
ならないのと同じ事です。
また、A級戦犯という概念は
国内ではもはや存在しない。
戦犯とは
戦争状態であった時に捕まった人たちです。
独立回復するまでは、戦闘は終わっていますが
戦争状態は終わっていない。
だから後で講和条約を結ぶ。
戦争状態が終わってない状態で捕らえられて
殺されているのだから
これは単なる捕虜虐待です。
■A級戦犯は極悪人だ
答
戦犯の分類としてのABCなのであって、Aが最も悪いと
いうわけではなく、単にイロハと同じです。
A級は戦争を遂行した国家指導者など。
B級は戦場の指揮官など。
C級は実行した兵隊など。
彼らの訴因は三つに分けられた。
第一類は平和に対する罪
第二類は殺人及び共同謀議の罪
第三類は通常の戦争犯罪人及び人道に対する罪。
結局、一類だけでは死刑にできなかった。
検事側は
昭和三年のケロッグ・ブリアン条約にそむいて戦争を
始めたと述べたのですが
当時のアメリカの国務長官、ケロッグ自身が、自衛権に
ついては認めています。
何が自衛権かは、当事国が決めるのです。
だから一類の平和に対する罪では誰も死刑にされてはいない。
二類は殺人の罪というヘンな分類です。
これは宣戦布告する前に真珠湾攻撃を行ったのは
戦争ではないのだから、その場合に死者を出したことは
日本側の殺人だという理由で、特別に作ったものです。
しかし日本は宣戦布告しないつもりだったのではなく
出先機関の通告が遅れたということで、判決ではこれを
不問に付した。
三類は通常の戦争犯罪と人道に対する罪。
このうち戦争犯罪にひっかけられてみんな死刑なのです。
死刑となった九人は人道に対する罪で裁かれたのでは
ないのです。
この罪は
ニュールンベルクで作られたのですが、確かにナチスは
あれだけ意図的、計画的に、国家としてユダヤ人を
殺したのだから、これは人道に反していると言われても
仕方ない。
しかし日本では
そのようなことはしていないのだから、人道に対する
戦犯はいないのです。
死刑になった人は
平和に対する罪と捕虜虐待および不作為責任を
「合わせて一本」というだけというのが真実です。
今であればこんなものは死刑にならない。
例えばイラクで米兵の捕虜虐待が問題になりました。
もし東京裁判の基準を適用するのならば
イラクの軍事司令官、アメリカ大統領までが死刑に
なるということになる。
ベトナム戦争で言えば、ジョンソン大統領も死刑です。
東京裁判で
「マッカーサーが制定した東京裁判そのものが国際法違反」
と述べた清瀬一郎弁護人は立派でした。
A級戦犯の話で言えば
清瀬弁護人が冒頭でこうのべました。
「日本はポツダム宣言を受諾したのであり、ポツダム宣言に
は戦争犯罪人の裁判があると書いてある」と。
しかしポツダム宣言が宣言された一九四五年六月五日
「平和に対する罪」というものを想定した国際法というものに
なかった。
法律がないのだからその被告を裁く管轄権は
どこにあるのかと清瀬弁護人が聞いたら
ウェッブ裁判長は「後で答える」と答えたのです。
後の段階でスミス弁護人が管轄権を聞いた時も
ウェッブ裁判長は答えられなかった。
「裁判管轄権を言えなかった段階で、裁判はデスミス
(公訴棄却)すべきである」と言っています。
■A級戦犯合祀は
サンフランシスコ平和条約違反だ
答
朝日新聞などがよく言うことだが
朝日はよほど無知なのだと言うほかない。
知っていてそう言ってるならば、さらにたちが悪い。
いずれにしても、ジャーナリストとしての資格はありません。
サンフランシスコ平和条約の十一条を、簡単に言うと
「日本は東京裁判の『諸判決』を受諾し、これを実行する」
という約束をしている。
これを朝日式に言うと「東京裁判を受諾している」という
ことになるが、そうではない。
原文の動詞には
「キャリーアウト(実行)」とある。
日本が東京裁判を「キャリーアウト(実行)」
できるわけがないのです。
朝日新聞の記者たちは
原文を読めないのではないでしょうか。
目的語の「judgments」も「裁判」ではなく
「諸判決」と訳すのが正しいのです。
講和条約というのは本来
これまでのいきがかりをすべて水に流す条約です。
捕まっていた人もすべて無条件で釈放する。
事実その頃の事を調べてみると、アメリカは釈放する
つもりだったそうです。
ところがイギリスが、ナチスの残党が南米などに
逃げて動き回っていた関係で、不気味だったので
すぐに釈放することを恐れた。
いくらなんでも講和条約の後に釈放しないのは
おかしいので、十一条の後半にはこのように書いてある。
・・・日本の要請を受けて、その戦犯に対して関係した
国一カ国以上がOKしたら減刑してもよい。
そこで日本では堤ツルヨという社会党の議員が先頭に
立って署名を集めた。
短期間で四千万人の署名が集まりました。
これをバックに諸外国に交渉し、各国は承諾した。
そのことによって戦犯は存在しなくなり、遺族手当て
恩給も出るようになった。
以後、日本にA級戦犯はいないのです。
ただ、すでに死刑になった人だけは
生き返らせる事ができなかっただけです。
死刑判決は
ニュールンベルク裁判でも裁判員の三分の二の賛成
が必要とされていたのに、東京裁判の場合は一票差
でも死刑に処されている。
こんなめちゃくちゃな裁判はない。
■日本の政治家でもA級戦犯合祀に
反対のものがいる
答
このような政治家は、二つの無知を併せ持った政治家だ。
一つは神道、靖国神社に祀るということの意味が
分かっていない無知。
もう一つはA級戦犯に対する無知です。
■遊就館は戦争を賛美している
答
遊就館は日本の言い分を正しく伝えています。
加藤紘一氏が
「遊就館のような展示をするからアメリカとの関係が
悪くなる」といった趣旨のことを言って
遊就館批判をしました。
軍国主義みたいなことをやってはいけないと。
加藤さんは
※マッカーサーが自説を変えて、日本にとってはあくまで
自衛戦争だったという意見に転じたことを知らない。
無知なのです。
※ダグラス・マッカーサーの、一九五一年五月三日の
米国上院の軍事外交委員会での証言
「日本は、絹産業以外には
固有の産物はほとんどなにもないのです。
彼らは綿が無い、羊毛が無い、石油の産出が無い
錫が無い、ゴムが無い。
・・・そしてそれら一切のものがアジアの海域には
存在してゐたのです。
もし、これらの原料を断ち切られたら
一千万から一千二百万の失業者が発生するで
あらうことを彼らは恐れてゐいました。
したがって、彼らが戦争に飛び込んでいった動機は
大部分が安全保障の必要に迫られてのことだったのです」
■靖国問題は政治問題だ
答
政治の争点にするなと言いたい。
宗教を政治の争点にしないというのは
一六四八年に成立したウエストファリア条約以来
世界のルールになっています。
三十年戦争でヨーロッパがプロテスタントとカトリックに
分かれて戦った結果、お互いに疲れて、もう宗教を
争点にするのはやめよう、今まで殺しあったのは
水に流そうということになり、成立した条約です。
支那や媚中派マスコミの行う靖国批判は
ウエストファリア条約以降、最も反文明的な振る舞い
であると言えましょう。
現在の例で言えば
ブッシュはイラクを民主化しようとしているけれど
イスラム教には口も手も出してはいません。
また、ローマ法王庁は、戦前も戦後も、信者の靖国参拝を
禁止していません。
正式に認めています。
■A級戦犯分祀:安倍官房長官
論議をけん制
安倍晋三官房長官(当時)は
23日の横浜市での講演で、靖国神社のA級戦犯分祀
(ぶんし)論議について
「政教分離の原則からも神社側や遺族会が判断する
ことだ」と指摘し、政界に分祀論が広がることをけん制した。
サンフランシスコ講和条約でA級戦犯を裁いた
極東国際軍事裁判を受諾したことを根拠に靖国参拝に
反対する意見については
「飛躍したトンチンカンな議論だ」と批判。
「国際法の慣例では、講和条約が結ばれたら戦争裁判
の判決や刑は将来にわたって無効になる」と述べた。
毎日新聞 2006年7月23日
答
宗教的観点から言えば分祀は不可能です。
仮に分祀したとしてもA級戦犯だけを切り出すのは不可能
靖国神社と同じ性質のものがもう一つできるだけのことです。
宇佐八幡宮が大元で日本中に八幡宮があるように
鶴岡八幡宮ができたからといって宇佐八幡宮なく
ならないのと同じ事です。
また、A級戦犯という概念は
国内ではもはや存在しない。
戦犯とは
戦争状態であった時に捕まった人たちです。
独立回復するまでは、戦闘は終わっていますが
戦争状態は終わっていない。
だから後で講和条約を結ぶ。
戦争状態が終わってない状態で捕らえられて
殺されているのだから
これは単なる捕虜虐待です。
■A級戦犯は極悪人だ
答
戦犯の分類としてのABCなのであって、Aが最も悪いと
いうわけではなく、単にイロハと同じです。
A級は戦争を遂行した国家指導者など。
B級は戦場の指揮官など。
C級は実行した兵隊など。
彼らの訴因は三つに分けられた。
第一類は平和に対する罪
第二類は殺人及び共同謀議の罪
第三類は通常の戦争犯罪人及び人道に対する罪。
結局、一類だけでは死刑にできなかった。
検事側は
昭和三年のケロッグ・ブリアン条約にそむいて戦争を
始めたと述べたのですが
当時のアメリカの国務長官、ケロッグ自身が、自衛権に
ついては認めています。
何が自衛権かは、当事国が決めるのです。
だから一類の平和に対する罪では誰も死刑にされてはいない。
二類は殺人の罪というヘンな分類です。
これは宣戦布告する前に真珠湾攻撃を行ったのは
戦争ではないのだから、その場合に死者を出したことは
日本側の殺人だという理由で、特別に作ったものです。
しかし日本は宣戦布告しないつもりだったのではなく
出先機関の通告が遅れたということで、判決ではこれを
不問に付した。
三類は通常の戦争犯罪と人道に対する罪。
このうち戦争犯罪にひっかけられてみんな死刑なのです。
死刑となった九人は人道に対する罪で裁かれたのでは
ないのです。
この罪は
ニュールンベルクで作られたのですが、確かにナチスは
あれだけ意図的、計画的に、国家としてユダヤ人を
殺したのだから、これは人道に反していると言われても
仕方ない。
しかし日本では
そのようなことはしていないのだから、人道に対する
戦犯はいないのです。
死刑になった人は
平和に対する罪と捕虜虐待および不作為責任を
「合わせて一本」というだけというのが真実です。
今であればこんなものは死刑にならない。
例えばイラクで米兵の捕虜虐待が問題になりました。
もし東京裁判の基準を適用するのならば
イラクの軍事司令官、アメリカ大統領までが死刑に
なるということになる。
ベトナム戦争で言えば、ジョンソン大統領も死刑です。
東京裁判で
「マッカーサーが制定した東京裁判そのものが国際法違反」
と述べた清瀬一郎弁護人は立派でした。
A級戦犯の話で言えば
清瀬弁護人が冒頭でこうのべました。
「日本はポツダム宣言を受諾したのであり、ポツダム宣言に
は戦争犯罪人の裁判があると書いてある」と。
しかしポツダム宣言が宣言された一九四五年六月五日
「平和に対する罪」というものを想定した国際法というものに
なかった。
法律がないのだからその被告を裁く管轄権は
どこにあるのかと清瀬弁護人が聞いたら
ウェッブ裁判長は「後で答える」と答えたのです。
後の段階でスミス弁護人が管轄権を聞いた時も
ウェッブ裁判長は答えられなかった。
「裁判管轄権を言えなかった段階で、裁判はデスミス
(公訴棄却)すべきである」と言っています。
■A級戦犯合祀は
サンフランシスコ平和条約違反だ
答
朝日新聞などがよく言うことだが
朝日はよほど無知なのだと言うほかない。
知っていてそう言ってるならば、さらにたちが悪い。
いずれにしても、ジャーナリストとしての資格はありません。
サンフランシスコ平和条約の十一条を、簡単に言うと
「日本は東京裁判の『諸判決』を受諾し、これを実行する」
という約束をしている。
これを朝日式に言うと「東京裁判を受諾している」という
ことになるが、そうではない。
原文の動詞には
「キャリーアウト(実行)」とある。
日本が東京裁判を「キャリーアウト(実行)」
できるわけがないのです。
朝日新聞の記者たちは
原文を読めないのではないでしょうか。
目的語の「judgments」も「裁判」ではなく
「諸判決」と訳すのが正しいのです。
講和条約というのは本来
これまでのいきがかりをすべて水に流す条約です。
捕まっていた人もすべて無条件で釈放する。
事実その頃の事を調べてみると、アメリカは釈放する
つもりだったそうです。
ところがイギリスが、ナチスの残党が南米などに
逃げて動き回っていた関係で、不気味だったので
すぐに釈放することを恐れた。
いくらなんでも講和条約の後に釈放しないのは
おかしいので、十一条の後半にはこのように書いてある。
・・・日本の要請を受けて、その戦犯に対して関係した
国一カ国以上がOKしたら減刑してもよい。
そこで日本では堤ツルヨという社会党の議員が先頭に
立って署名を集めた。
短期間で四千万人の署名が集まりました。
これをバックに諸外国に交渉し、各国は承諾した。
そのことによって戦犯は存在しなくなり、遺族手当て
恩給も出るようになった。
以後、日本にA級戦犯はいないのです。
ただ、すでに死刑になった人だけは
生き返らせる事ができなかっただけです。
死刑判決は
ニュールンベルク裁判でも裁判員の三分の二の賛成
が必要とされていたのに、東京裁判の場合は一票差
でも死刑に処されている。
こんなめちゃくちゃな裁判はない。
■日本の政治家でもA級戦犯合祀に
反対のものがいる
答
このような政治家は、二つの無知を併せ持った政治家だ。
一つは神道、靖国神社に祀るということの意味が
分かっていない無知。
もう一つはA級戦犯に対する無知です。
■遊就館は戦争を賛美している
答
遊就館は日本の言い分を正しく伝えています。
加藤紘一氏が
「遊就館のような展示をするからアメリカとの関係が
悪くなる」といった趣旨のことを言って
遊就館批判をしました。
軍国主義みたいなことをやってはいけないと。
加藤さんは
※マッカーサーが自説を変えて、日本にとってはあくまで
自衛戦争だったという意見に転じたことを知らない。
無知なのです。
※ダグラス・マッカーサーの、一九五一年五月三日の
米国上院の軍事外交委員会での証言
「日本は、絹産業以外には
固有の産物はほとんどなにもないのです。
彼らは綿が無い、羊毛が無い、石油の産出が無い
錫が無い、ゴムが無い。
・・・そしてそれら一切のものがアジアの海域には
存在してゐたのです。
もし、これらの原料を断ち切られたら
一千万から一千二百万の失業者が発生するで
あらうことを彼らは恐れてゐいました。
したがって、彼らが戦争に飛び込んでいった動機は
大部分が安全保障の必要に迫られてのことだったのです」
■靖国問題は政治問題だ
答
政治の争点にするなと言いたい。
宗教を政治の争点にしないというのは
一六四八年に成立したウエストファリア条約以来
世界のルールになっています。
三十年戦争でヨーロッパがプロテスタントとカトリックに
分かれて戦った結果、お互いに疲れて、もう宗教を
争点にするのはやめよう、今まで殺しあったのは
水に流そうということになり、成立した条約です。
支那や媚中派マスコミの行う靖国批判は
ウエストファリア条約以降、最も反文明的な振る舞い
であると言えましょう。
現在の例で言えば
ブッシュはイラクを民主化しようとしているけれど
イスラム教には口も手も出してはいません。
また、ローマ法王庁は、戦前も戦後も、信者の靖国参拝を
禁止していません。
正式に認めています。
■A級戦犯分祀:安倍官房長官
論議をけん制
安倍晋三官房長官(当時)は
23日の横浜市での講演で、靖国神社のA級戦犯分祀
(ぶんし)論議について
「政教分離の原則からも神社側や遺族会が判断する
ことだ」と指摘し、政界に分祀論が広がることをけん制した。
サンフランシスコ講和条約でA級戦犯を裁いた
極東国際軍事裁判を受諾したことを根拠に靖国参拝に
反対する意見については
「飛躍したトンチンカンな議論だ」と批判。
「国際法の慣例では、講和条約が結ばれたら戦争裁判
の判決や刑は将来にわたって無効になる」と述べた。
毎日新聞 2006年7月23日