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国賊は処刑せよ

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国賊にお仕置きを・・

国家公務員共済組合連合会
処罰を…・・ ・・・・・・お仕置きヨ


国家公務員共済組合連合会
(こっかこうむいん きょうさいくみあい れんごうかい、略号:KKR)は
国家公務員共済組合法(昭和33年5月1日法律第128号。
以下法という。)
第21条第1項の規定により設けられた国家公務員が加入する
共済組合の連合組織である
法第22条の規定により法人格が与えられている。






外患誘致罪 【ガイカンユウチザイ】
外国に働きかけて日本国に武力行使させたり、武力行使されると知って
それに協力したりする罪。
刑法第81条が禁じ、死刑に処せられる。


外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ
又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど
軍事上の利益を与える犯罪である。

現在、外患誘致罪(刑法81条)や外患援助罪(刑法82条)などが定められて
おり、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている

外患罪は国家の存立に対する罪である。
いわゆる国家への反逆となる


戦争犯罪(売国行為)であり、刑法の中でも最も厳しい刑罰を科すものである。

未遂・予備に留まらず、陰謀をすることによって処罰されうる点でも特異である。

内乱罪が国家の対内的存立を保護法益とするのに対し、外患罪は国家の
対外的存立を保護法益とする。

本罪の罪質については、国民の国家に対する忠実義務違反であるとする説と
国家の存立の危殆化を罰するものであるとする説がある。

本罪は国内犯はもちろん国外犯にも適用がある(刑法1条・刑法2条3項)。

非常に強権的法規であり、かつ外交問題と直結するため、訴追側(検察)
審判側(裁判所)ともに適用に非常に消極的で、同罪状で審判した例はもちろん
訴追した例すらいまだにない。

ゾルゲ事件において適用が検討されたが
公判維持の困難さのために見送られ、国防保安法、治安維持法等に
より起訴された。

※ゾルゲ事件(ゾルゲじけん)は、リヒャルト・ゾルゲを頂点とするソ連の
スパイ組織が日本国内で諜報活動および謀略活動を行っていたとして
1941年9月から1942年4月にかけてその構成員が逮捕された事件。
この組織の中には、近衛内閣のブレーンとして日中戦争を推進した
元朝日新聞記者の尾崎秀実もいた。

外患誘致罪と外患援助罪は裁判員制度の対象となるが、適用され有罪と
なれば戦争との関連も必然的に出てくるなど困難な案件である。


なお、裁判員制度には「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり
裁判員の関与が困難な事件」(裁判員法3条)については、対象事件から除外
できる規定がある。

元来は戦争状態の発生及び軍隊の存在を前提とした条文だったが
日本国憲法第9条の関係で、昭和22年の「刑法の一部を改正する法律」
(昭和22年法律第124号)により根本的に改正され、「戰端ヲ開カシメ」
「敵國ニ與シテ」等の字句や、利敵行為条項(第83条~第86条)・戦時同盟国
に対する行為(第89条)等、日本国政府が戦争の当事者であることを意味
する規定を削除・改正している。

刑法新旧条文の比較は以下の通り。

旧条文
  • 第81条[外患誘致] 外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處(処)ス
  • 第82条[外患援助] 要塞、陣營、軍隊、艦船其他軍用ニ供スル場所又ハ建造物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑ニ處ス
    兵器、彈藥其他軍用ニ供スル物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
  • 第83条[通謀利敵] 敵國ヲ利スル爲、要塞、陣營、艦船、兵器、彈藥、汽車、電車、鐵道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ處ス
  • 第84条[同前] 帝國ノ軍用ニ供セサル兵器、彈藥其他直接ニ戰闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵國ニ交附シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ處ス
  • 第85条[同前] 敵國ノ爲メニ間諜ヲ爲シ又ハ敵國ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス
    軍事上ノ機密ヲ敵國ニ漏泄シタル者亦同シ
  • 第86条[同前] 前五條ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵國ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘ又ハ帝國ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス
  • 第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
  • 第88条[外患予備・陰謀] 第八十一條乃至八十六條ニ記載シタル罪ノ豫備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス
  • 第89条[戰時同盟國ニ対スル行爲] 本章ノ規定ハ戰時同盟國ニ對スル行爲ニ亦之ヲ適用ス
新条文
  • 第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は
    死刑に処する。
  • 第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに
    これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた
    者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
  • 第83条乃至第86条 削除
  • 第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
  • 第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又
    は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
  • 第89条 削除

外患誘致罪

保護法益

本罪の保護法益は国家の対外的存立である。

行為

外国と通謀して日本国に対して武力を行使させること
を内容とする(81条)。

外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。

ただし、日本国政府との国の有無はもちろん、国際法における国家
の成立要件

を完全に備えていることは要件とはならない。

通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。

内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり
外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って
当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。

武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが
国際法上の戦争までを意味しない。

具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と
日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。

本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき
又は、継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に
画されるであろう。
既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。

法定刑

本罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も
重い罪とされている。

未遂罪も処罰されるため(刑法87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる
場合がある。

(但し、法定減軽・酌量減軽は可能)

未遂

本罪の未遂は罰する(刑法87条)。

共犯

外患誘致の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪
のせん動をなした者は、7年以下の懲役又は禁錮に処される
(破壊活動防止法38条1項)。

この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは
刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、双方の刑を比較して
重い刑をもって処断される(破壊活動防止法41条)。

外患援助罪

保護法益

外患誘致罪の保護法益と同様に、本罪は国家の対外的存立を保護法益とする。

行為

本罪の行為は日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに
加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えること
である(刑法82条)。

軍務に服すること」とは、外国政府の組織する軍隊に参加することであり
戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。
軍事上の利益を与えること」とは、軍務に服さず協力することであり
その態様は、外国軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の
後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含む。
しかし、人道的な医療行為等は緊急性における違法性阻却事由として、また
占領下における強制による協力行為は期待可能性を欠くものとして
責任を阻却ないし軽減されるものであると解される。

法定刑

本罪の法定刑は死刑又は無期若しくは2年以上の懲役である。
本罪は、場合によっては政治犯ないし確信犯であることもあるが
態様として破廉恥犯であるため、内乱罪と異なり、法定刑として
禁錮ではなく懲役が定められている。

未遂

本罪の未遂は罰する(刑法87条)。

共犯

外患援助の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪
のせん動をなした者も、外患誘致の教唆の場合と同様に7年以下の懲役
又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。

この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは
刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、双方の刑を比較して
重い刑をもって処断される点も同様である(破壊活動防止法41条)。

外患予備罪・外患陰謀罪

罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の懲役に
処せられる(刑法88条)。





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