日姦基本条約
日本国と大姦民国との間
の基本関係に関する条約
(にほんこくとだいかんみんこくとのあいだのきほんかんけいにかんする
じょうやく、昭和40年条約第25号)
1965年(昭和40年)6月22日に日本と大姦民国との間で結ばれた条約。
通称日姦基本条約。
日本の姦国に対する莫大な経済協力
姦国の日本に対する一切の請求権の解決
それらに基づく関係正常化などの取り決めがある。条約は英語と日本語と
姦国語(朝鮮語)で二部ずつが作られ、それぞれ両国に保管されている。
なお竹島(韓国名独島)問題は紛争処理事項として棚上げされた
条約の内容
条約は7条からなる。第2条では、両国は日姦併合(1910年)以前に朝鮮
大姦帝国との間で結んだ条約
(1910年(明治43年)に結ばれた日姦併合条約など)の全てをもはや無効
であることを確認し、第3条では日本は姦国が朝鮮にある唯一の合法政府
であることを確認し、国交を正常化した。また日本の援助に加えて、両国間
の財産、請求権一切の完全かつ最終的な解決、それらに基づく関係正常化
などの取り決めを行った。
この条約によって国交正常化した結果、日本は姦国に対して莫大な経済
援助を行った。政府開発援助 (ODA) もその一環である。
この交渉の背後には1951年7月頃からアメリカ政府の主導があったことが
知られており、姦国がサンフランシスコ講和条約に参加することを連合国
側から拒絶され、当事国になることができず、当時の李承晩大統領が日本
との直接対話を希望し東京の連合軍最高司令部(SCAP)でシーボルド外交
局長の立会いのもとに会談(予備会談が1951年10月20日から)が開始され
た経緯がある。
交渉では竹島(独島)をめぐる漁業権の問題、戦後補償(賠償)の問題、日本
在留の姦国人の在留資格問題や北朝鮮への帰国支援事業の問題、歴史
認識を含めた謝罪の問題など当初から多くの問題を含んでおり
李承晩大統領の対日姿勢もあり予備交渉の段階から紛糾し、1953年1月5日
から7日までの非公式訪日のさいの吉田茂と李承晩の直接会談も非常に
険悪なものであったとされる。交渉が進展しはじめたのは将軍時代の
朴正煕が1961年に訪日し池田勇人と会談したことが
契機であるとされ、歴史認識問題や竹島(独島)の帰属問題は
「解決せざるをもって、解決したとみなす」で知られる丁・河野密約により
棚上げとなり、条約の締結に至った。
条約交渉の経緯
姦国が日韓交渉中に主張した対日債権(姦国人の軍人軍属、官吏の
未払い給与、恩給、その他接収財産など)に対して日本政府は、姦国側
からの徴用者名簿等の資料提出を条件に個別償還を行うと提案したが
姦国政府は個人への補償は姦国政府が行うの
で日本は姦国政府へ一括して支払って欲しいとし
現金合計21億ドルと各種現物返還を請求した。
事務レベル会議にて姦国側は「姦国の対日請求要綱」の全八項目中
第六項から第八項の事項は
日姦交渉成立後も
個人請求出来るようにと求めるが
日本は個人請求を含め全ての事項は日韓交渉で
処理すべきと求めた
次の日姦交渉で日本は姦国政府へ一括支払いは承諾したが21億ドルと
各種現物返還は拒否し、その後、請求額に関しては姦国が妥協して
日本は前述の記載通り独立祝賀金と途上国支援として無償3億ドル、有償
2億ドル、民間借款3億ドルの供与及び融資を行った。
この時、姦国政府はこの供与及び融資を日本に
対して債権を有する個々人にはほとんど支給せず
自国の経済基盤整備の為に使用した。
現在この点を批判する運動が姦国で起きている。また、交渉過程で
日本が朝鮮を統治している時代に朝鮮半島に残した53億ドル分の資産は
朝鮮半島を占領した米ソによってすでに接収されていることが判明しており
この返還についても論点のひとつであった。交渉過程ではこれら日本人
の個人資産や国有資産の返還についての言及も日本側からなされたが
最終的に日本はこれらの請求権を放棄した。
姦国に対する日本の経済協力、及び、両国間の財産、請求権の完全
かつ最終的な解決
1949年、姦国政府は「日本が韓国に21億ドル(当時)+各種現物返還を
おこなうこと」を内容とする対日賠償要求を連合国軍最高司令官総司令部
に提出しており、日姦基本条約締結のための交渉の際にも同様の立場を
継承したうえで、姦国側は対日戦勝国つまり連合国の一員であるとの立場
を主張し、日本に戦争賠償金を要求した。
これに対し日本側は、姦国を合法的に領有、統治しており、姦国と交戦
状態にはなかったため、姦国に対して戦争賠償金を支払う立場にないと
反論し、逆に姦国独立に伴って遺棄せざるを得なかった在姦日本資産
(GHQ調査で52.5億ドル、大蔵省調査で軍事資産を除き計53億ドル)
の返還を請求する権利があると主張した。
日本の対姦請求権に関しては、姦国が米国に照会して日本の対姦請求権
は存在しない事を確認し、日本政府も日姦会談の過程
でそれを受け入れた。
姦国政府は交渉の過程で、「強制徴用、徴兵被害者など多大な被害
を受けた」として日本政府に対し資料の開示と賠償を要求したが
日本政府は「姦国政府に証明義務がある」と主張した。姦国政府は関連
資料をすべて日本側のみが持っていると主張した上で強制徴用、徴兵
被害者などの被害者数を「103万人余」とした。なおこの数値については
当時交渉に参加した鄭一永元外務次官自身が「適当に算出」したと
証言している。2009年の姦国政府の発表では約12万人が
徴用されたとした。
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に
関する日本国と大姦民国との間の協定
最終的に両国は、協定の題名を「財産及び請求権に関する問題の解決並
びに経済協力に関する日本国と大姦民国との間の協定」とした。この協定
において日本は姦国に対し、朝鮮に投資した資本及び日本人の個別財産
の全てを放棄するとともに、約11億ドルの無償資金と借款を援助すること
姦国は対日請求権を放棄することに合意した。
利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との
平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決
されたこととなることを確認する(個別請求権の問題解決)。
※一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、一方の
締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての
請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に基づくものに関しては
いかなる主張もすることができないものとする
日本による姦国への供与及び貸付けは、日本では「独立祝賀金と
途上国支援」だと国会で説明し、姦国は「財産と対日請求権問題解決に
おける賠償及び補償と経済協力」だと姦国国会で説明している。
「経済協力金」とその使途
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と
大姦民国との間の協定によって日本は姦国に次のような資金供与及び
融資をおこなった。
計約11億ドルにものぼるものであった。なお、当時の姦国の国家予算
は3.5億ドル、日本の外貨準備額は18億ドル程度であった。
また、用途に関し、「大姦民国の経済の発展に役立つものでなければなら
ない。」と定められてあった。
姦国政府はこれらの資金を1971年の対日民間請求権申告に関する法律
及び1972年の対日民間請求権補償に関する法律(1982年廃止)によって
軍人・軍属・労務者として召集・徴集された者の遺族に個人補償金に
充てた。しかし戦時徴兵補償金は死亡者一人あたりわずか30万ウォン
(約2.24万円)であり、個人補償の総額も約91億8000万ウォン
(当時約58億円)と、無償協力金3億ドル(当時約1080億円)の5.4%に
過ぎなかった。また、終戦後に死亡した者の遺族、傷痍軍人、被爆者
在日コリアンや在サハリン等の在外コリアン、慰安婦らは補償対象から
除外した。
姦国政府は上記以外の資金の大部分は道路やダム・工場の建設など
インフラの整備や企業への投資に使用し、「漢江の奇跡」と呼ばれる
経済発展に繋げた。
条約締結後も繰り返される対日請求
本条約によって姦国の日本に対する一切の請求は完全に解決されて
いるが、その後も本条約を無視して姦国政府、姦国民による対日請求
はあとを絶たない状況が続いている。
盧武鉉政権以降の再請求(2005年)
姦国政府や姦国メディアはこの協定による賠償請求権の解決について
1965年当時からも姦国国民に積極的に周知を行うことはなく、民間レベル
でも日本政府への新たな補償を求める訴えや抗議活動がなされ続けていた
賠償請求の完全解決は、姦国側議事録でも確認されており、日本政府も
この協定により日姦間の請求権問題が解決したとしているが
姦国政府は2005年の盧武鉉政権以降から、慰安婦、サハリン残留姦国人
姦国人原爆被害者の問題は対象外だったと主張をはじめた
(姦国政府における議事録の公開参照)。また2005年4月21日、姦国の
与野党議員27人が、日韓基本条約が屈辱的であるとして破棄し、同時に
日本統治下に被害を受けた個人への賠償などを義務付ける内容の
新しい条約を改めて締結するように求める決議案を姦国国会に提出した。
とともに、日姦両政府が日姦基本条約締結の過程を外交文書ですべて
明らかにした上で姦国政府が日本に謝罪させるよう要求した。
韓国政府による対日補償要求終了の告知(2008年)
2009年8月14日、ソウル行政裁判所による情報公開によって姦国人の
個別補償は日本政府ではなく姦国政府に求めなければならないことが
ようやく姦国国民にも明らかにされてから、日本への徴用被害者の未払い
賃金請求は困難であるとして、姦国政府が正式に表明するに至った
補償問題は1965年の日姦国交正常化の際に日本政府から受け取った
「対日請求権資金」ですべて終わっているという立場を、改めて姦国政府が
確認したもので、今後補償や賠償の請求は姦国政府への要求となる。
姦国最高裁、日本企業の徴用者に対する
賠償責任を認める(2012年)
2012年、日姦併合時の日本企業による徴用者の賠償請求を姦国最高裁が
認めた。姦国最高裁は「1965年に締結された姦日請求権協定は日本の
植民支配の賠償を請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人
道的不法行為に対する個人の損害賠償請求権は依然として有効」とし
「消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は信義誠実の原則
に反して認められない」と述べている。原告(請求訴訟者)の同一趣旨に
よる日本における訴訟は原告側の敗訴が確定しているが、姦国最高裁で
はこれを認めることはできないとしている。
李明博元大統領による天皇謝罪要求(2012年)
2012年8月14日に李明博元大統領(馬鹿)は
天皇による謝罪を要求する演説を行った
チヨッパリ、金だせニダ、なんちゃつて・・
チヨッパリは死んでください。
現在の深刻な日韓の外交摩擦を生じさせた。
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