4月1日から
「有給休暇」が義務化されることをご存じだろうか?
年間10日以上の有休があるすべての労働者は
これから会社側が最低5日の有休を消化させなければ
ならなくなるという。
対象となるのは
「正社員」だけではない。次の条件を満たした
「契約社員」や「パート・アルバイト」も含まれる。
・入社後6か月が経過している「正社員」またはフルタイム
の「契約社員」
・入社後6か月が経過している週30時間以上勤務の
「パート・ア ルバイト」
・入社後3年半以上経過している週4日出勤の
「パート・アルバイト」
・入社後5年半以上経過している週3日出勤の
「パート・アルバイト」
(※出勤率が8割以上の人)
これは昨年可決した「働き方改革関連法案」によって
労働基準法の一部が改正されるためで、守らない会社は
違法行為になり刑事罰が与えられることになる。
条件を満たす
正社員もアルバイトも最低5日間の有休取得が義務化
されるとなれば、労働者にとっては大きな変革になりそう…
なのだが不思議と話題になっていないのはなぜなのか?