【拡散希望】詐欺行為を防止しよう
郵便局に出す転居届を出すと自動的に
NHKの契約が成立しますと
受信料の支払い義務が発生します
在日放送局に放送料の支払い義務が発生します
何とも詐取する為には手段を厭わない
NHKに聞く、「滞納は全期間分請求」の真意とは?
契約開始 滞納者への罰則、訴訟…
4月23日、NHKの経営委員会で、2012年度の受信料収入が
過去最高を記録した11年度から一転、12年10月から実施された値下げ
の影響で、対前年度比13億円減収の6387億円となったことが報告された
まいんちゃんが集金にきます。(手数料は別途です)
今、休憩中なんで・・・
NHK受信料の支払い・滞納をめぐっては、インターネット上などで噂も
含めてさまざまな情報が溢れている。
「受信契約には罰則規定がないので、滞納しても問題ない」
「滞納すると、NHKとの契約不履行に当たるので逮捕される」
「1度受信料を払うと、自動的に受信契約が成立して、NHKに勝手に
契約書をつくられる」
「1年間受信料を滞納していて、さらに支払いを拒否したら、NHKから
『では今月分だけ払ってください』と言われ、そのまま放置した」
などといった情報も見られるが、滞納をめぐる訴訟は意外に多い。
「毎日jp」(4月8日)によると、06年以降、NHKと受信料滞納者との間
で実に1400件以上が訴訟になっているという。また、11年度末時点で
約1年以上の受信料長期未収は約177万件にも上っている。
そうした中、03年12月~12年7月の104カ月分の受信料計約14万円を
支払っていないとして、NHKが佐賀市内の男性に支払いを求めた裁判
で、63カ月分の計約8万5000円を男性に支払うよう命じる判決
が出た(佐賀簡易裁判所)。
これを受けNHKは、5年で債務の消滅時効を迎えるとして全額の支払
いが認められなかったことを不服として、佐賀地方裁判所に控訴。
NHK広報局は「公平負担の徹底観点から支払いのない全期間の請求
を求めていく」とコメントし、一部で話題呼んでいる。
そこで今回、NHKふれあいセンターに、受信契約の基本や滞納に対
する対応・罰則、NHKの見解などについて聞いた。
--受信契約は、どの時点で開始になるのでしょうか?
NHKふれあいセンター(以下、NHK) 放送法では、世帯様にテレビが
設置され、かつ視聴環境が整った時点と定められております。
ですので、例えば新規にテレビが設置されても、その世帯様にアンテナ
がまだ整備されていない場合などは、契約開始になりません。
--どの世帯がいつ受信を開始したのかを確認して、契約を締結してい
く方法は、NHKの社員が一軒一軒を訪問して行っていくという
かたちなのでしょうか?
NHK 放送法では、世帯様が受信を開始される時点で、契約開始の
自己申告を弊社へ行う決まりになっておりまして、ありがたいことに
そのようにされるお客様もたくさんいらっしゃいます。しかし
自己申告されないお客様もいらっしゃいますので、弊社のほうでは
どの世帯様が未契約かを把握しておりますので、そういった世帯様
へは訪問をさせていただき、ご契約をお願いさせていただく
かたちとなります。
--未契約のまま受信したり、受信料を滞納していると
罰則などはあるのでしょうか?
NHK 放送法上の罰則は特にございません。
ですが、きちんとお支払いいただいている方との「負担の公平性」の
観点から、個別に民事的な対応(民事訴訟で滞納分を請求)を取らせ
ていただくかたちもあります。
--現在、受信料未収は100万件以上にも上っており、すべてについて
訴訟を起こすというのは無理だと思いますが、NHKが滞納者に対し
訴訟を起こす基準のようなものはあるのでしょうか?
NHK 特にございませんので、個別事情によるかたちとなります。
お支払いをいただけないお客様に対しては、弊社も誠心誠意対応い
たしますが、それでもお支払いいただけない方につきましては、そうした
案件に対応する専門部署がございますので、その部署へ「窓口変更」
を行います。「窓口変更」をさせていただく際には事前にその旨をお客様
に通知をさせていただきますので、その時点でお支払いに応じていた
だけるケースもございます。「窓口変更」を行ってもお支払いいただけ
ませんと、最終的に民事訴訟等の手段を取らせていただく
かたちとなります。
--例えば、10~20年など長期の滞納・未払いの場合は、NHKとしては
全額を請求していくというスタンスなのでしょうか?
NHK はい。きちんとお支払いいただいている方との「負担の公平性」の
観点から、あるお客様に対してだけ、「この期間分は払わなくて結構
です」ということを弊社から申し上げることできませんし、放送法違反
にも当たります。
全額をご請求させていただくスタンスでございます。
--一部ネット上では、1年間滞納していた人が支払いを拒否したらところ
NHKから「今月分だけ払ってください」と言われた、との情報も見られ
ますが、事実でしょうか?
NHK 同様のご質問はよくコールセンターにいただくのですが、現場に
確認してみると、かなりそのお客様のほうが歪曲されて受け取られて
しまっているようでして……。弊社側からそのようなことを申し上げる
ようなことはございません。
--ありがとうございました。
NHKと受信料滞納者の裁判では、「全額支払い命令」
「5年の時効適用」「10年の時効適用」と、裁判所により判断が
分かれている。これについてNHKは、「あくまで民事(裁判)での
見解であり、弊社としては基本的には裁判所の命令に従う」
とのことである。
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