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Channel: 莉緒のきまぐれブログ
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郵便局に出す転居届に気をつけよう。

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転居届の横に・・・変なものが・・

NHKのトラップか・・・詐欺だね   
(2枚目にNHKの罠が仕掛けられている

       
二枚目は剥いで提出しても受理されます



転居届はインターネットでもできます。
【拡散希望】詐欺行為を防止しよう





郵便局に出す転居届を出すと自動的に

NHKの契約が成立しますと

受信料の支払い義務が発生します

在日放送局に放送料の支払い義務が発生します

何とも詐取する為には手段を厭わない

NHKに聞く、「滞納は全期間分請求」の真意とは?

契約開始 
滞納者への罰則、訴訟…          


 4月23日、NHKの経営委員会で、2012年度の受信料収入が
過去最高を記録した11年度から一転、12年10月から実施された値下げ
の影響で、
対前年度比13億円減収の6387億円となったことが報告された

まいんちゃんが集金にきます。(手数料は別途です

今、休憩中なんで・・・

NHK受信料の支払い・滞納をめぐっては、インターネット上などで噂も
含めてさまざまな情報が溢れている。

「受信契約には罰則規定がないので、滞納しても問題ない」
「滞納すると、NHKとの契約不履行に当たるので逮捕される」
「1度受信料を払うと、自動的に受信契約が成立して、NHKに勝手に
契約書をつくられる」

「1年間受信料を滞納していて、さらに支払いを拒否したら、NHKから
『では今月分だけ払ってください』と言われ、そのまま放置した」

などといった情報も見られるが、滞納をめぐる訴訟は意外に多い。

「毎日jp」(4月8日)によると、06年以降、NHKと受信料滞納者との間
で実に1400件以上が訴訟になっているという。また、11年度末時点で
約1年以上の受信料長期未収は約177万件にも上っている。

 そうした中、03年12月~12年7月の104カ月分の受信料計約14万円
支払っていないとして、NHKが佐賀市内の男性に支払いを求めた裁判
で、63カ月分の計約8万5000円を男性に支払うよう命じる判決
が出た(佐賀簡易裁判所)。

 これを受けNHKは、5年で債務の消滅時効を迎えるとして全額の支払
いが認められなかったことを不服として、佐賀地方裁判所に控訴
NHK広報局は「公平負担の徹底観点から支払いのない全期間の請求
を求めていく」とコメントし、一部で話題呼んでいる。

 そこで今回、NHKふれあいセンターに、受信契約の基本や滞納に対
する対応・罰則、NHKの見解などについて聞いた。

--受信契約は、どの時点で開始になるのでしょうか?

NHKふれあいセンター(以下、NHK) 放送法では、世帯様にテレビが
設置され、かつ視聴環境が整った時点と定められております
ですので、例えば新規にテレビが設置されても、その世帯様にアンテナ
がまだ整備されていない場合などは、契約開始になりません。

--どの世帯がいつ受信を開始したのかを確認して、契約を締結してい
く方法は、NHKの社員が一軒一軒を訪問して行っていくという
かたちなのでしょうか?

NHK 放送法では、世帯様が受信を開始される時点で、契約開始の
自己申告を弊社へ行う決まりになっておりまして、ありがたいことに
そのようにされるお客様もたくさんいらっしゃいます。しかし
自己申告されないお客様もいらっしゃいますので、弊社のほうでは
どの世帯様が未契約かを把握しておりますので、そういった世帯様
へは訪問をさせていただき、ご契約をお願いさせていただく
かたちとなります。

--未契約のまま受信したり、受信料を滞納していると
                       罰則などはあるのでしょうか?

NHK 放送法上の罰則は特にございません。
ですが、きちんとお支払いいただいている方との「負担の公平性」の
観点から、個別に民事的な対応(民事訴訟で滞納分を請求)を取らせ
ていただくかたちもあります。

--現在、受信料未収は100万件以上にも上っており、すべてについて
訴訟を起こすというのは無理だと思いますが、NHKが滞納者に対し
訴訟を起こす基準のようなものはあるのでしょうか?

NHK 特にございませんので、個別事情によるかたちとなります。
お支払いをいただけないお客様に対しては、弊社も誠心誠意対応い
たしますが、それでもお支払いいただけない方につきましては、そうした
案件に対応する専門部署がございますので、その部署へ「窓口変更」
を行います。「窓口変更」をさせていただく際には事前にその旨をお客様
に通知をさせていただきますので、その時点でお支払いに応じていた
だけるケースもございます。「窓口変更」を行ってもお支払いいただけ
ませんと、最終的に民事訴訟等の手段を取らせていただく
かたちとなります。

--例えば、10~20年など長期の滞納・未払いの場合は、NHKとしては
全額を請求していくというスタンスなのでしょうか?

NHK はい。きちんとお支払いいただいている方との「負担の公平性」の
観点から、あるお客様に対してだけ、「この期間分は払わなくて結構
です」ということを弊社から申し上げることできませんし、放送法違反
にも当たります。
全額をご請求させていただくスタンスでございます。

--一部ネット上では、1年間滞納していた人が支払いを拒否したらところ
NHKから「今月分だけ払ってください」と言われた、との情報も見られ
ますが、事実でしょうか?

NHK 同様のご質問はよくコールセンターにいただくのですが、現場に
確認してみると、かなりそのお客様のほうが歪曲されて受け取られて
しまっているようでして……。弊社側からそのようなことを申し上げる
ようなことはございません。

--ありがとうございました。

 NHKと受信料滞納者の裁判では、「全額支払い命令」
「5年の時効適用」「10年の時効適用」と、裁判所により判断が
分かれている。これについてNHKは、「あくまで民事(裁判)での
見解であり、弊社としては基本的には裁判所の命令に従う」
とのことである。

  


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