なお、権力分立の典型例としては立法・行政・司法の三権分立 憲法、並びに各種の法規を執行する権力 憲法判断は、具体的な訴訟案件の解決の過程の中で、その解決に 具体的案件の解決のために、その案件における事実関係を
東京新聞
「安保」契機に民主が新制度検討
法案の違憲審査 最高裁に要請を
民主党は政府や国会議員が提出する法案が憲法に合致して
いるかどうか、最高裁にチェックを求められるようにする
新制度を検討している。
「違憲立法」批判が広がる安全保障関連法案の
衆院通過を受け、法案として国会への提出も視野に入れる。
現在は最高裁が訴訟以外で、法案そのものの憲法適合性を
判断することはない。
新制度案は
国会や内閣の求めに応じ、最高裁が法案の合憲性に関して意見
を出さなければならないとする内容だ。
他国を武力で守る集団的自衛権の行使を容認する安保法案を
「違憲」と断じる憲法学者に対し、安倍政権は日本が
「自衛の措置を取り得る」と認めた最高裁の砂川判決
(一九五九年)を引用して反論。
最高裁が統治行為論といって、安全保障のような高度に政治的な
問題には判断を避けることがあるのを承知で、砂川判決を
都合よく解釈して合憲と主張している。
最高裁は、具体的な訴訟で国家の行為の合憲性が問われた時に
しか、違憲立法審査権を発揮してこなかった。
一方、内閣法制局は、政府が法案を国会に提出する前に憲法適合性
を審査してきたが、存在意義は揺らいでいる。
安倍晋三首相が、集団的自衛権の行使を合憲と認める人物を
意図的に内閣法制局長官に起用しているとみられるからだ。
新制度案は、政府、国会が、法案や国家の行為の憲法適否に
関し最高裁に意見を要求できる内容。
最高裁が意見を出せば、事実上の拘束力を持つ。
最高裁判事が首相の一存で選ばれることを避けるため、人選を
専門家に諮問する仕組みも検討する。
新制度案作成を主導した中川正春元文部科学相は
「安保法案を契機に違憲審査を決着がつく形で運ぶにはどうしたら
いいか、 考える時期に来ている」と説明した。
永田秀樹関西学院大教授(憲法学)は
「最高裁は安保法制の憲法適合性について正面から判断せず
内閣法制局に任せてきた。
安倍首相は法制局長官を交代させてまで、憲法解釈を変更した。
憲法が壊れかけている。三権分立の原則から言えば、最高裁
が判断していくべきだ」と指摘する。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/
CK2015072002000115.html
<違憲立法審査権>
憲法81条に基づき、最高裁判所が法律、命令、規則、処分が
憲法に適合するかどうかを審査する権限。
最高裁は1952年の警察予備隊に関する判決で、具体的な法的
争いの中でしか憲法判断はできないとする見解を示した。
過去に法律の規定自体を違憲と判断した例は9件程度。
直近では、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分とする民法規定は
「法の下の平等」に反するとした2013年の例がある。
権力分立
(けんりょくぶんりつ、けんりょくぶんりゅう、英:separation of powers)
権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用を抑止し
権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで
国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステムである。
対義語は権力集中(権力集中制)。
(さんけんぶんりつ、さんけんぶんりゅう)が挙げられる
地方自治制など他の政治制度にも権力分立原理はみられる
権力分立は国家全体についてみると、まず、中央と地方との権限
分配がなされ(垂直的分立)、ついで中央・地方でそれぞれ水平的
に分配されることになり(水平的分立)
中央では立法・行政・司法の三権に水平的に分配されていることになる
行政権
法を執行する権力
違憲審査制(いけんしんさせい)
法令その他の処分が憲法に違背していないか(憲法適合性)を
審査し公権的に判断する制度。
この手続を違憲審査、違憲立法審査、法令審査、合憲性審査という。
また、その権限は違憲審査権、違憲立法審査権、法令審査権、
合憲性審査権と呼ばれる。広義には特別の政治機関が違憲審査
を担う制度も含まれるが、通常は何らかの裁判機関が違憲審査を
担う制度を指す。
附随的違憲審査制
(司法裁判所型・私権保障型、アメリカ型・日本で採用)
必要な限度で行われるもの。
具体的なトラブル・問題の発生を待たずに法令や行政行為の合憲性
を審査することを認めない。
裏返すと、憲法裁判所のような合憲性審査のための特別な
裁判所の設置を行わず、下級裁判所を含む通常の各裁判所に
おける合憲性審査権を認めることが一般的である。
前提として合憲性に関する判断を行うために、違憲判断における
個別的効力を認める立場
(当該案件との関係においてのみ合憲性に関する判断の拘束力
を見認める立場)と親和性が高い。
法令違憲の判断であっても
必ずしも当該判決の一般的な無効を意味しない。
日本国憲法第81条は日本国憲法第6章にあり
最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨を
規定する。
一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを
決定する権限を有する終審裁判所である。
安保を叩くくせに、三権分立を崩す
のはOKとか本気で狂ってるわ
じゃー国会いらねーじゃんw
ちなみに民主党政権時代の小沢の発言
「違憲かそうでないかは
政治家が決める!」
やってることがコロコロ変わる政党、それが民主党
議員の仕事は議会で討議すること
なのに最高裁に丸投げってw
馬鹿なの?w
無能の自白に等しいから
民主党は全員辞職したら?w
何が無駄使いって、民主党の存在
そのものが最大の無駄使いでしょ。
民主党は馬鹿だから、「憲法違反かそうでないかは
最高裁が判断する事だ」と言われて
脊髄反射で
「じゃあ、最高裁に判断する仕組みを作ろう」
としただけ。
最高裁は、国防は政治が判断することだと
言っているのに、朝鮮傀儡民主党は理解出来ない
し、理解したくないようだ。
支那も都合悪いようだが、南北朝鮮はもっと
都合悪いようだ。
南は、国の存在自体が危うくなるし
北は金豚体制が崩壊するという恐怖がある。
なんて言うか、今回反対して
騒いでた奴等は全員政治家を辞めろ
仕事はしない、故意に情報を曲げる
国会で禁止されている事をやる
夏休みが無くなると不貞腐れる
暴力を奮う、携帯を盗む
暴力行為の計画書まである始末
もう政治家じゃない、只の市民団体
崩れだ
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民主党が新制度検討「法案の違憲審査」最高裁に要請を・・民主党は馬鹿朝鮮人でしたぁ
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