大韓民国憲法は
「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する
義務を負う」(第2条2項)と規定している。
ましてや個人の選択ではなく国の無力と放置によって
強制的に連行された海外同胞たちに、大韓民国の国民として
の地位を享受できるように保証するのは、国としてあまりにも
当然の義務ではなかろうか。
6月、ソウル行政法院(行政裁判所)は、これと関連し
有意義な判決を出した。
金氏の弁護を引き受けたイ・サンヒ弁護士は
「強制徴用された在日韓国人や、朝鮮籍(韓国や北朝鮮国籍もなく
日本に帰化していない在日同胞)など、国が放置している国民に
対する責任も振り返らなければならない」と指摘した。
詳細 ハンギョレ新聞 2014/12/2
http://japan.hani.co.kr/arti/international/18948.html
言うだけじゃなくて今すぐ発動しろよ
在日の資産ぶんどる気マソマソ
遠慮は要らん。
早く持って帰ってくれ!
地上の楽園ですよ。
早く、急いで、今すぐ!
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way,
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韓国 「日本に強制連行された在日とその家族は韓国に永住帰国させる」
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