【北京】支那海軍の情報収集艦による鹿児島県口永良部島の
領海侵入について
支那国防省は15日に談話を発表
「支那軍艦の領海通過は国連海洋法条約が規定する
航行の自由の原則に適合する」と正当化した。
9日の尖閣諸島(沖縄県石垣市)の接続水域入りに続く
支那海軍の活発な動きについて、軍事専門家の間では
「尖閣とそれ以外の海域での日本側の対応の違いを探るため」
との見方も出ている。
支那 外務省の陸慷報道官は15日
「支那海軍の艦艇は最近、遠洋航海訓練を実施しており
現場の海峡を通過した」と言及。
「この海峡は国際航行に使用され、各国の艦船には
通行権があり、事前の通知や許可が必要ないことを
日本側は十分承知している。
メディアを通じて騒ぎ立てるのは何か意図があるのではないか」
と開き直った。
元駐支那防衛駐在官の小原凡司・東京財団研究員は
今回の情報収集艦の動きについて
「支那共産党中央ではなく、海軍レベルでの指示があったのでは」
と推測。
「尖閣諸島の接続水域に入ったことに対して日本側は
強く抗議した。
無害通航権を認めている別の海域の領海に支那軍艦が
入った場合、どのように対応するかを確認しようとした」
と分析している。
http://www.sankei.com/world/news/160615/wor1606150034-n1.html
航行の自由
普通は,公海において平時にはどの国の軍艦船舶も自由に
航行することができることをいう。
このような権利は 19世紀に国際法上確立された公海自由の原則
のうえに確認された。
それ以前には一定の海に対し領有を主張する国は
外国船に航行税を課したり,強制的に海上の礼式を行わせること
があったが,これらは現在では国際法上禁止され
完全な航行の自由が認められている
海洋の自由
(かいようのじゆう)公海がどの国家の支配下にもなく
すべての国家に解放されているとする国際法上の原則であり
公海の自由ともいわれる。
1609年に刊行されたフーゴー・グロティウス 著『自由海論』の中で
説かれた理論に起源をもち、19世紀以降国際法上の原則として
確立したものである。
この自由のなかには、国家の支配が禁止されるとする
「帰属からの自由」という側面と、国際法上の条件に従えばすべての
国家が自由に利用できるとする「使用の自由」という2つの側面がある。
無害通航権の「無害」とは
無害通航権とは領海を「ただ通るだけ」であれば通用する権利
「怪しいから止めろ。臨検する」と言われて停船するよう求められれば
停船しなければなりませんし、臨検も受け入れなければなりません
特に、事前通告もなしに軍事行使可能な武装を持ち
他国の保有国である艦船は侵入してはいけません。
艦船には突然武力行使を始め、主権を侵害できる
「能力」があります
事前にどれだけの艦船が
どれだけの間滞在または領海を通過し、目的は何か、という事を
当事国に連絡し、通ってよしと言う許可を貰う必要があります。
これは国際的なルールです
国際海峡の大隅海峡は
少し上の細いとこ
今回のルートは完全に
領海侵犯だろうが
他国の領海に無断で軍艦に
航行の自由なんてねーから
↧
「航行の自由だ」 支那国防省が領海侵入で開き直り
↧