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Channel: 莉緒のきまぐれブログ
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キタ━━━(゚∀゚)━━━!!!  在日 舛添要一 辞意表明www。

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2年4カ月の天下終焉www。

東京都の舛添要一をめぐる政治資金の公私混同疑惑
などの問題で、都議会最大会派の自民党は15日未明
舛添への不信任決議案を議会運営委員会理事会に提出した。

都議会の各会派は
それぞれが出した不信任案を自民案に一本化し
15日の本会議に上程、審議する予定。
舛添が自ら辞職しない限りは、同日午後に可決される
見通しだ。

舛添は10日以内に議会を解散しなければ
失職することになる。

百条委員会設置で追及せよ

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舛添 辞意固める 午前中にも辞職願提出へ
6月15日 9時40分
東京都の舛添は政治資金などを巡る一連の問題で
都議会が不信任決議案を可決することが確実となった
ことを受けて、みずから辞職する意向を固め
午前中にも議長に対し、辞職願いを提出することにしています。

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http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160615/k10010556961000.html 

百条委員会(ひゃくじょういいんかい)

都道府県及び市町村事務に関する調査権を規定した
地方自治法第100条に基づき、地方議会が議決により設置した
特別委員会の一つ(特別委員会の根拠条文は地方自治法109条)。

地方自治法第100条第1項には
「普通地方公共団体議会は、当該普通地方公共団体の事務に
関する調査を行い
選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を
請求することができる」(一部抜粋)との条項があり
この権限は議会の百条調査権とも呼ばれる。

百条調査権の発動に際しては
証言・若しくは資料提出拒否に対し禁錮刑を含む罰則(同条第3項)
が定められており、国会国政調査権日本国憲法第62条)に
相当するものである。
議会の議決にあたっての補助的権限、執行機関に対する監視機能
世論を喚起する作用等を有している。


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