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Channel: 莉緒のきまぐれブログ
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韓国が在日韓国人を名指しして兵役のおねがい

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【朗報】
ついに在日韓国人名指しで兵役の
    お知らせ
キタ━━━━━(°∀°)━━━━━!!

在日韓国領事館が兵役義務の履行に関する「在日同胞の皆さんへの案内」を
日本語で掲載!
 あくまで「兵役を受けたい奴はさっさと希望しろ」と土下座を要求する口調!
徐々に逃げ道を塞いでいく鬼畜韓国政府!
 しばき隊の馬鹿どもが祖国のホモ教官にしばかれる日も近い!
 「まさかのgo.kr」「マジだなww」「どう見ても強制徴兵の下準備」

永住権者等の入隊希望願い制度

兵務庁では、永住権を取得したり、国外移住を理由として国外旅行許可を受けた
者が兵役義務の履行を希望する場合には、徴兵検査日付、場所、入隊日を
本人が直接選択し、ご希望の時期に兵役履行ができるよう『永住者等の入隊
希望願い制度』を実施しております。
兵役義務の履行を希望する在日同胞の皆さんは、下記を参考にしください

在日韓国人に徴兵の手が伸びる

在日韓国人にも兵役の義務が迫っているようです

在日特権階級の皆様、どうするのでしょうね。

祖国にお帰り下さい、さようなら。

駐大阪大韓民国総領事館ホームページ 兵役業務

http://jpn-osaka.mofa.go.kr/
worldlanguage/asia/osa/visa/
military/index.jsp

<上のサイトの最新の広報文No.11

永住権者等の入隊希望願い制度案内

永住権者等の入隊希望願い制度

兵務庁では、永住権を取得したり、国外移住を理由として国外旅行許可を
受けた者が兵役義務の履行を希望する場合には、徴兵検査日付、場所
入隊日を本人が直接選択し、ご希望の時期に兵役履行ができるよう
『永住者等の入隊希望願い制度』を実施しております。
兵役義務の履行を希望する在日同胞の皆さんは
下記を参考にしてください。

   -              -

1. 『永住権者等の入隊希望願い制度』とは?

国外で永住権を取得したり、国外移住を理由として国外旅行許可を受けた
者が兵役義務の履行を希望する場合には、徴兵検査日付、場所、入隊日を
本人が直接選択し、ご希望の時期に兵役履行が可能であるのはもちろん
軍服務期間中に定期休暇を利用して永住権を習得した国を訪問しようと
する場合、出国と帰国の保証及び訪問にかかる往復航空券などの旅費を国
が負担する制度
 

ただし、第3国への滞在可能期間が6ヶ月で永住権を維持するために、必ず
6ヶ月ごとに永住権を習得した国を訪問しないといけない永住権者は
2回永住権国家への海外旅行ができて、この場合には、本人が直接関連
法令などの資料を提出し、6ヶ月ごとに永住権国家に訪問する必要がある
ことを証明しなければならない


2. 実施機関:兵務庁
3. 入隊希望願い出願対象者

永住権を取得した者

永住権制度がない国で無期限在留資格
5年以上の長期在留資格を含む)を取得した者

国外移住を理由として国外旅行許可を受けた者

在外国民登録簿に在外国民として登録された親
 と共に国外に居住している者で
    -
二重国籍の者
    -
居住期間が5年以上の者
    -
父又は母が永住権(又は市民権)
   を取得した者

4. 受付及び提出書類

受付:兵務庁ホームページ、在外公館、
    地方兵務庁、仁川空港兵務民願センター

兵務庁ホームページ『永住者等入隊希望願い』
 の手続き
兵務庁のホームページ(www.mma.go.kr ->
民願広場-> 民願申請 -> 「海外旅行․海外滞在民願申請」
->「永住権など入隊希望申請 - >公認認証書ログイン -> 
         
入隊日時及び徴兵検査日時選択

提出書類:永住権者など入隊希望申請書
(インターネット申請の時は省略)永住権のコピー

5. その他の詳細は、添付されている
『永住権者等の入隊希望願い制度案内リーフレット』
を参考にするか、兵務庁のホームページを
ご確認ください。

<さらにNo.9にはこういうのもあります>

大韓民国兵務庁からのお知らせ

1988年生まれの大韓民国国籍の男性のうち
24才以前に韓国を出国後、継続して国外に滞在して
いる方は、2013115日までに必ず兵務庁からの
国外旅行許可を得なければなりません。

<大韓民国兵役法第70条>によると、25才以上の
大韓民国国籍の男性は、兵務庁から国外旅行許可を
得なければ、国外旅行又は国外滞在ができません。
よって、1988年生まれの男性が、24才以前に韓国
出国後に兵務庁の許可を得ないまま帰国せず
継続して国外滞在を希望する場合は、25才になる年の
1
15(2013115)までに、在外領事館を通して
兵務庁からの国外旅行許可を得なければなりません。

万が一、許可なしで国外に滞在したり、許可期間内に
帰国しない場合は、兵役法第94条によって告発され
旅券発給制限等の行政制裁を受けることになりますので
必ず国外旅行許可を得て不利益を被らないように前
もってご準備下さい。

※ 国外旅行許可書申請方法

- 在外領事館への訪問 → 国外旅行(期間延長)申請

- 兵務庁インターネットホームページ
(
www.mma.go.kr) → 国外旅行(期間延長)申請

※ 許可義務違反者に対する措置(兵役法第94条、76)

 1) 3年以下の懲役

 2) 37才まで兵役義務付加対象者として管理

 3) 旅券発給制限、入国時出国禁止

 4) 40才まで就業官許業の許可制





なぜ在日韓国人が死ぬほど兵役を嫌がるのか?
ウンコで顔洗う!同僚のケツの穴の匂いを嗅ぐ!!
狂ったバカチョンが銃乱射!!上官のいじめにブチ切れ手榴弾で自爆!
遠くで歩いてる人をふざけてライフルで殺す!!
恐怖のあまり、在日「懲役に行くと日本人が悲しむ」??
ホモ養成所かよこれ 」「大好きなウンコがタラフク食べられるニダ

韓国人が絶対的優位に立ったときに見せる
                格下への徹底的差別を上官が遺憾なく発揮。


精神力を鍛える名目で行われる顔面うんこ塗り。
エグイ同僚のケツの穴の匂いを嗅ぐ??!!



肥溜め内での戦闘では自衛隊や米軍ですら相手ではないだろう。



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