在大阪韓国総領事館から「在日韓国人に兵役のおねがい」
TITLE 永住権者等の入隊希望願い制度案内
Date 2013.06.26
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
http://jpn-osaka.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/osa/visa/military/index.jsp
永住権者等の入隊希望願い制度
兵務庁では、永住権を取得したり、国外移住を理由として国外旅行許可を
受けた者が兵役義務の履行を希望する場合には、徴兵検査日付、場所、入隊日を
本人が直接選択し、ご希望の時期に兵役履行ができるよう
『永住者等の入隊希望願い制度』を実施しております。
兵役義務の履行を希望する在日同胞の皆さんは、下記を参考にしください
1. 『永住権者等の入隊希望願い制度』とは?
国外で永住権を取得したり、国外移住を理由として国外旅行許可を受けた者が
兵役義務の履行を希望する場合には、徴兵検査日付、場所、入隊日を本人が
直接選択し、ご希望の時期に兵役履行が可能であるのはもちろん、軍服務期間中
に定期休暇を利用して永住権を習得した国を訪問しようとする場合、出国と
帰国の保証及び訪問にかかる往復航空券などの旅費を国が負担する制度
ただし、第3国への滞在可能期間が6ヶ月で永住権を維持するために
必ず6ヶ月ごとに永住権を習得した国を訪問しないといけない永住権者は
年2回永住権国家への海外旅行ができて、この場合には、本人が直接関連法令
などの資料を提出し、6ヶ月ごとに永住権国家に訪問する必要があることを
証明しなければならない。
2. 実施機関:兵務庁
3. 入隊希望願い出願対象者
ㅇ 永住権を取得した者
ㅇ 永住権制度がない国で無期限在留資格(5年以上の長期在留資格を含む)
を取得した者
ㅇ 国外移住を理由として国外旅行許可を受けた者
ㅇ 在外国民登録簿に在外国民として登録された親と共に国外に
居住している者で
-
二重国籍の者
- 居住期間が5年以上の者
- 父又は母が永住権(又は市民権)を取得した者
4. 受付及び提出書類
ㅇ 受付:兵務庁ホームページ、在外公館、地方兵務庁、仁川空港兵務民願
センター
* 兵務庁ホームページ『永住者等入隊希望願い』の手続き
兵務庁のホームページ(www.mma.go.kr) -> 民願広場-> 民願申請 ->
「海外旅行․海外滞在民願申請」-> 「永住権など入隊希望申請
- >公認認証書ログイン ->
入隊日時及び徴兵検査日時選択
ㅇ
提出書類:永住権者など入隊希望申請書(インターネット申請の時は省略)
永住権のコピー
5. その他の詳細は、添付されている『永住権者等の入隊希望願い
制度案内リーフレット』を参考にするか、兵務庁のホームページを
ご確認ください。
日本政府は、しっかり考えてほしい
在日が韓国軍の愛国的思想と軍機密や銃器
兵器を取り扱い出きれば、りっぱな
テロリストでしかない。
そんな朝鮮人が日本中の至処に
存在したら日本転覆になる。
まさに平成版朝鮮進駐軍だ。
日本への再入国は禁止にするべき
祖国朝鮮人になれますねおめでとう
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