【速報】厚労省がMERS検疫対応「韓国からの入国者は
調査票を記入し報告を。
虚偽の申告をした場合
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」
厚生労働大臣から
MERSに関するメッセージ
南朝鮮において中東呼吸器症候群(MERS:マーズ)
が感染拡大しており、我が国にとっても重大な
関心事となっています。
これを踏まえ、中東地域に加えからの
南朝鮮入国・帰国者に対する検疫体制を
強化いたしました。
MERSは咳などの飛沫から感染することが知られて
いますが、感染力は強くはありません。
中東へ旅行なさる場合には感染源であるラクダへ
接触しないように気をつけるとともに、
中東・南朝鮮いずれにおいても感染者との
接触や医療機関への訪問を極力避けるように
してください。
また、中東南朝鮮・から帰国後2週間以内に
発熱・咳・呼吸困難などの症状が発生した
場合には直ちに最寄りの保健所に連絡するよう
お願いいたします。
厚生労働省においても、万一国内で患者が発生
した場合に備え、全国において診断・治療できる
体制を整備するとともに、感染拡大を最小限に
とどめるための措置を整えてまいります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekk
aku-kansenshou19/mers.html
*調査票
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-
kansenshou19/dl/20150604_01.pdf
ついにキタ━━━(゚∀゚)━━━ッ!!
どこかのミンジョクのように息をするようにウソを
吐いちゃいかんってことですね
東方神起のライブに行った方々は申告しなきゃ
いけません
ウソついたらリアルで
タイ━━━━||Φ|<|`|Д|´|>|Φ||━━━━ホ!!っ
てことですよ
どうやら 『検疫法第 36 条第7号の規定』
というのに該当するようですね
第36条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処する。
七 第18条第2項の規定による旅券の提示
(第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)
をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)
をせず、若しくは虚偽の報告をし
若しくは質問(同項の規定により実施される場合を含む。)
に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
http://www.houko.com/00/01/S26/201.HTM
これは香港レベルの対応って
ことですね
【参考】
【韓国MERS】香港衛生局「虚偽の申告を
行った場合、刑事罰(禁錮6カ月)を科す!」
…韓国人男性(44)が虚偽説明をして
入境したため
香港の関連条例によると、衛生当局への情報提供を
拒んだり、虚偽の情報を提供した場合、
5,000HKドル(約8万円)の罰金と禁錮6カ月が科される。
これだけでは不安ではありますが
まずは防疫の第一歩という感じでしょうか
というか入国させないで
朝鮮人の入国禁止措置をするべきでは?
それと渡航自粛勧告まだですか?
まだまだ甘い対応のような気がします・・・
もっと厳重にすべきかと
例えば、、、
専用ゲートもあるとより安心できるので設置を
してほしい(´・ω・`)
【参考】
【韓国MERS】香港政府
韓国人入国者に対し専用ゲートを設置
体温測定し異常確認後に強制隔離。
韓国発の飛行機は空港内の一定区域内
のみ着陸可に
最低限これくらいやらないと
だめですわ ゛(`ヘ´#)
朝鮮人がウソをつくのは確実
ウソをつかないと死んでしまう
生き物なんですから (‐^▽^‐)
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