我が国に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に
市町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する
基盤となる制度の必要性が高まっています。
このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象
に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し
平成21年7月15日に公布されました。
施行は入管法等改正法(※)の施行の日である平成24年7月9日とされています。
て空港等で在留カードを発行する 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の
一部を改正する等の法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に
公布されています。
改正のポイント
外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります
日本の国籍を有しない者について適用を除外している現行の住民基本台帳法
(以下「住基法」といいます)が改正され、外国人住民についても住基法の適用対象
に加えられることとなりました。
この結果、日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、日本人
住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成される
ことになります。
1 外国人住民に係る住民票を作成する対象者について
2 外国人住民に係る住民票の記載事項について
3 外国人住民に係る届出について
4 法務大臣からの通知について
5 その他
6 移行措置(仮住民票の作成)
外国人住民の方にとって利便性が向上します
本改正により、これまで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度で
把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について
より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された
住民票の写し等が発行できるようになります。
住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などに
より、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続が
簡素化されます。
法務大臣と市町村長との情報のやりとりにより、外国人住民の方が法務省
(地方入国管理局)と市町村にそれぞれ届出するといった負担は
軽減されるようになります。
施行に向けた準備・検討状況
●外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会
●外国人住民に係る住民登録業務のあり方に関する調査研究
※調査研究最終報告の解説を、地域衛星通信ネットワークにおいて
平成22年3月9日、17日及び23日に放映いたしました。
また、財団法人自治体衛星通信機構のホームページで動画配信しております。
法改正に関する説明会等の実施状況
●外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する説明会
※本説明会につきましては、地域衛星通信ネットワークにおいて
平成22年10月14日及び21日に放映いたしました。
また、財団法人自治体衛星通信機構のホームページで動画配信しております。
●住民基本台帳法の一部改正に伴う担当者説明会
●その他法改正に関する地方公共団体への説明等の実施状況はこちら
改正法に関するQ&A
●Q&A集
総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)
のご案内
外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応いたします。
- 1)電話番号
- 0570―066―630(ナビダイヤル)
03―6301―1337(IP電話、PHSからの通話の場合) - 2)受付時間
- 8:30~17:30
- 3)開設期間
- 平成25年4月1日から平成26年3月31日
(土日祝日、12月29日~1月3日を除く。) - 4)対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語
スペイン語、ポルトガル語の6言語
対在日戦線情報戦争を開始せよ
ポチッとクリックお願い