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Channel: 莉緒のきまぐれブログ
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「身に覚えない95億円」 銀行口座に振り込まれる

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四川省南充市蓬安県に住む51歳の女性
母萍さん(「母」は姓)の携帯電話にメールが入った。
利用している銀行からだった。

「あなたの口座に入金がありました」との通知だった。

ずいぶん長い数字だった。

桁数を何度も確認したが間違いなかった。

入金金額は4億9600万元
約94億9864万円
と書かれていた。

中国新聞社などが報じた。

 母さんは最初、詐欺目的のメールかと疑った。

自分の口座に、そんな大金が振り込まれるはずがない。

しかし念のためと思い、すぐに銀行の支店に足を運んで
ATM(現金自動預払機)で確認した。

4億9600万元が入金されていた。

 母さんは次に、その支店のカウンターに向かった。

何かの間違いによる入金としか思えなかった。

事情を説明すると、銀行員が大あわてで確認作業を始めた。

すぐに、別の支店での行員の操作ミスと判明した。

10分後には母さんの口座から、4億9600万元が再び消えた。

最初の「通知メール」からは約5時間後だった。

 母さんの口座に4億9600万元が振り込まれ
そして消えたのは12月11日だった。

銀行関係者によると、操作ミスをした行員は勤務からはず
、管理責任者も降格処分にした。

また、銀行関係者が母さん宅に足を運び
丁寧に礼を述べたという。

 同件が知られるようになると
中国のインターネットでは「普通口座預金の利息から
計算すれば、1日の利子だけで
4831.03元(約9万2360円)になる。

10日間、そのままにしておけば4万8000元(約92万3600円)
以上が手に入ったのに」などの書き込みが相次いだ。

 ただし弁護士によると、巨額の入金は銀行員の捜査ミス
であるので母さんにとっては不当収益の扱いになる。

そのため「元金」だけではなく、利子が発生しても
銀行に返却せねばならないという。

民度の低い支那人なのに???
何故ねこばばしないの~不思議。





銀行等の口座への誤振込みが遺失物等横領罪

判例は、誤振込みであることを知って払戻しを請求した
場合には詐欺罪が成立する
(最決平成15年3月12日刑集57巻3号322頁)としている一方
預金による占有を認めて
詐欺罪、窃盗罪ではなく、遺失物等横領罪とする
見解も主張されているようです。


詐欺(民法)
詐欺による意思表示
その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し
得るものとされる(民法第96条)。

詐欺(刑法)
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ
財物を交付させるか、または
財産上不法の利益を得ることによって成立する
犯罪刑法246条)。
10年以下の懲役に処せられる。



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