衆議院選はどのような
選挙制度が採用されていて
実際に投票所ではどのように
投票すればいいのでしょうか。
衆院選は
「小選挙区比例代表並立制」
(1)小選挙区制
全国を295の選挙区に分けてトップの1人だけが当選する。
「1人だけ」だから「小」なのです。
ちなみに1996年にこの制度を取り入れる前に
存在した中選挙区制は1選挙区に3人から4人(例外的に2人と5人)
が当選できました。
上位「3人から4人」が当選だから「1人だけ」の「小」より
多いので「中」と呼びました。
当然その分だけ選挙区は広かったのです。
(2)比例代表並立制
これが面倒くさい。
定数180人を地域別の11のブロックに分けます。
北から順に
北海道、東北、北関東、南関東、東京都、北陸信越
東海、近畿、中国、四国、九州。
例えば南関東ブロックは千葉県と神奈川県と山梨県で
この3県を合わせて1つの選挙区になります。
政党が名簿を提出し、上位者から当選していきます。
政党とは
・所属する国会議員が5人以上
・一番近い国政選挙(衆議院もしくは参議院選挙)で
全国を通して2%以上の票(選挙区・比例区いずれか)を得た
上記の一方を満たしていなければなりません。
そうでない政治団体は「○○党」と名乗っていても参加できません。
例:太陽の党など
ドント方式
当落は「ドント方式」で決まっていきます。
ドント方式とは
図を見ると分かるように、各政党の総得票数をそれぞれ
1、2、3、4……という整数で割っていき、得られた商(割った答え)
の大きい順に議席を配分していきます。
得票数の多い政党にも少ない政党にも、比較的公平に
議席が割り当てられるとされています。
◎重複立候補と惜敗率
日本の制度では小選挙区との重複立候補が認められています。
つまりある選挙区で立候補したのと同一人物が
比例の名簿にも名を連ねられる仕組みです
「惜しい落選」順に当選していきます。
復活当選」が出来てしまいます。
投票所では「2票」渡される
1人の有権者が自分の住む小選挙区で立候補している
候補者の名前を、比例代表区では自分の住むブロックで
名簿を掲載している政党の名前を書く「2票制」です。
つまり投票所で2票を行使できるのです。
小選挙区で書いた候補者の所属する政党と比例代表区で
選ぶ政党名が違っていても構いません。
投票所の場所は、市区町村の選挙管理委員会から
選挙人名簿に基づいて入場券が送られてくる際に
記載されています。
投票当日の投票時間は原則として
午前7時から午後8時まで。
入場券と名簿が一致するか確認する係をパスすれば
投票用紙の受付係から用紙がもらえます。
◎期日前投票
市区町村が指定する期日前投票所
(市区役所や町村役場が多い)で、公示日の翌日から
投票日の前日まで投票できる仕組みをおおよそ
「期日前投票」と呼びます。
◎不在者投票
現在「不在者投票」と主に呼ばれているのは
名簿登録外からの投票です。
まず登録市区町村の選管委員長に
投票用紙および投票用の封筒を請求します。
請求書&宣誓書は市区町村の役所のどこにでもあると
考えていいでしょう。
そこに理由をマルする欄があり、選管が「その理由ならば許される」
と判断すれば(よほどの不備がない限り大丈夫)
不在者投票証明書とともに送られてきます。
それを持参して滞在先の選管へ行き、投票を行います。
事前に開封や候補者名・政党名の記載をしないのが肝要です。
そうした行為は不在者投票記載場所で行います。
投票用紙に記入して封入し自分の署名をします。
それをそこにいる立会人に渡すと立会人の署名がなされ
管理者に提出して終了です。
不在者投票は公示日翌日から投票日前日まですべて
選挙人名簿に登録されている市区町村にいられない
場合に限った方がいいでしょう。
ちなみに、今回の総選挙では期日前投票、不在者投票ともに
12月3日から13日まで。
もう“投票”できる期間です。
期日前投票って、どこでどうやればいいの? 「期日前投票」と「不在者投票」って何が違うの? 参議院選の投票方法と選挙の流れ 外国や海の上、南極にいても投票できるの?
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図を見ると分かるように、各政党の総得票数をそれぞれ
1、2、3、4……という整数で割っていき、得られた商(割った答え)
の大きい順に議席を配分していきます。
得票数の多い政党にも少ない政党にも、比較的公平に
議席が割り当てられるとされています。
◎重複立候補と惜敗率
日本の制度では小選挙区との重複立候補が認められています。
つまりある選挙区で立候補したのと同一人物が
比例の名簿にも名を連ねられる仕組みです
「惜しい落選」順に当選していきます。
復活当選」が出来てしまいます。
投票所では「2票」渡される
1人の有権者が自分の住む小選挙区で立候補している
候補者の名前を、比例代表区では自分の住むブロックで
名簿を掲載している政党の名前を書く「2票制」です。
つまり投票所で2票を行使できるのです。
小選挙区で書いた候補者の所属する政党と比例代表区で
選ぶ政党名が違っていても構いません。
投票所の場所は、市区町村の選挙管理委員会から
選挙人名簿に基づいて入場券が送られてくる際に
記載されています。
投票当日の投票時間は原則として
午前7時から午後8時まで。
入場券と名簿が一致するか確認する係をパスすれば
投票用紙の受付係から用紙がもらえます。
◎期日前投票
市区町村が指定する期日前投票所
(市区役所や町村役場が多い)で、公示日の翌日から
投票日の前日まで投票できる仕組みをおおよそ
「期日前投票」と呼びます。
◎不在者投票
現在「不在者投票」と主に呼ばれているのは
名簿登録外からの投票です。
まず登録市区町村の選管委員長に
投票用紙および投票用の封筒を請求します。
請求書&宣誓書は市区町村の役所のどこにでもあると
考えていいでしょう。
そこに理由をマルする欄があり、選管が「その理由ならば許される」
と判断すれば(よほどの不備がない限り大丈夫)
不在者投票証明書とともに送られてきます。
それを持参して滞在先の選管へ行き、投票を行います。
事前に開封や候補者名・政党名の記載をしないのが肝要です。
そうした行為は不在者投票記載場所で行います。
投票用紙に記入して封入し自分の署名をします。
それをそこにいる立会人に渡すと立会人の署名がなされ
管理者に提出して終了です。
不在者投票は公示日翌日から投票日前日まですべて
選挙人名簿に登録されている市区町村にいられない
場合に限った方がいいでしょう。
ちなみに、今回の総選挙では期日前投票、不在者投票ともに
12月3日から13日まで。
もう“投票”できる期間です。
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